まずはご相談を!
介護が必要だと感じたら、長寿福祉課か居宅介護支援事業所または各地域包括支援センターの窓口にご相談下さい。
1.申請 ― 介護サービスを利用するときはまず申請が必要です。
介護保険のサービスを利用するには『要介護認定』を受けることが必要です。
認定を受けるためには、市の窓口に『要介護認定』の申請をします。
●申請の際、介護保険の被保険者証(保険証)も提出します。
●申請は本人または家族の他に居宅介護支援事業所などに代行してもらうことが出来ます。
●市の要介護認定申請窓口は、長寿福祉課、各行政センター連絡所、市民サービスセンターです。
(申請から認定結果の通知までは原則として30日以内に行われます。)
2.認定調査
― 心身の状態を調査します。
市の職員や市から委託を受けた居宅介護支援事業所などのケアマネージャーが自宅等を訪問し、本人の心身の状況などを調査します。
3.主治医意見書
― かかりつけ医に意見書の提出
を求めます。
かかりつけ医が病気や負傷の症状などをまとめて医学的な見地から意見書を作成し、市に提出します。
コンピューター判定 ― (一次判定)
調査票をコンピューターで分析し、要介護状態区分を導き出します。
4.介護認定審査会による審査・判定 ― (二次判定)
判定により
〜『ケアプラン』とは?〜
『ケアプラン』はどの介護サービスを、いつ、どのくらい利用するかという計画書です。
その後の生活や体の状態を左右する大切なものです。介護サービスや介護予防サービスは原則として『ケアプラン』を作ってからサービスを利用することになります。
〜『ケアプラン』はなぜ必要?〜
『ケアプラン』を作ることによって利用者に必要なサービスがより効率的に利用できるようになります。今より体の状態が良くなることを目標にケアマネージャーとよく相談しながら作りましょう。
なお、介護サービスの『ケアプラン』の作成費用は全額保険給付となり、自己負担はありません。
ケアマネージャーによるアセスメント(聞き取り調査)
居宅介護支援事業者に連絡
自分で居宅介護支援事業者を選んでケアプランの作成を依頼し、居宅サービス作成依頼届出書を市に提出します。
ケアマネージャーが自宅を訪問
ケアマネージャーに困っていることやご希望をお伝え下さい。
ケアプランの検討
ケアマネージャーが作成したケアプランの原案をもとに話し合って検討します。疑問点はケアマネージャーによくご相談下さい。
ケアプランの決定
利用するサービスの種類や回数を決定します。ケアプランに同意すると、サービスの提供が開始されます。